過度に適度で遵当な

在日日本人

「永楽音源」PJ、再起動②

小生、動いています。

いやー、ここしばらくメンタルの負のスパイラルが続き、PCの電源を付けても机の前に座れない、布団から出れない、そして何より、鉄道コンテンツを見る/聴く/プレイするのもキツい、という最悪な状態が続いていました。鉄道コンテンツがメンタル的にキツくなるのは相当です。今もちょっとキツいですが、何とか踏みとどまっています。

皆さんもメンタルの問題は一部の人間に限られると思われるかもしれません。でも、殆どの人が、30を越えたらメンタルの自然回復速度が急速に落ちて行ったことに気が付くはずです。普段通りに睡眠を取ってもメンタルがどうもおかしい。そこでメンタルクリニックに行くなり自覚的に手を打たなければ、メンタルのおかしさが快復しない負のスパイラルに陥っていく。その先はいわゆる「鬱」であったり、「適応障害」であったりします。そして「鬱」は治療開始が早ければ早いほど治りが早いんです。

30を過ぎたら、自分のメンタルは自分でケアすること。それを怠るとメンタル破壊のスパイラルに陥ります。今はうら若き皆さんも、ぜひ覚えておいてください。本当に覚えておいて損はありません。マジです。

さて、先日に本ブログで書いた
aqbar.hatenablog.com
ですが、少しだけ進展がありました。それでもほんの少しだけです。

「永楽音源」のような編曲者不明の著作物は文化庁裁定制度による文化庁長官裁定を通して、一時的に利用することができます。その条件は文化庁の当該ページ
www.bunka.go.jp
にアップロードされた手引書PDFに書かれています。前回の「「永楽音源」PJ、再起動します。」でこの文化庁裁定制度を利用した「永楽音源」の文化庁長官裁可獲得を目指す、と宣言しました。
一見しても複雑な制度と分かるため、文化庁は、この裁定制度の申請をする前に一度連絡して欲しいと呼びかけています。その呼びかけに応じ、文化庁担当部局に問い合わせをいたしました。担当者の方は懇切丁寧に制度と必要事項の説明をしてくだいました。素晴らしい。昔の霞が関より遥かにやわらかくなりました。大蔵省、外務省、運輸省、建設省なんてひどかったですからね。担当者の方と小一時間ほどご説明を受けておりましたが*1、その中で、私が見落としていた1点、ならびに私が誤読していた1点が明らかになりました。

【見落とし点】
編曲されていても、原曲の権利者個々人から許諾を得る必要がある。
完全に見落としていました。「永楽音源」の楽曲は殆どが著作権失効していますが、「ムーンリバー」や「夕焼け小焼け」等は現在も作曲者が権利を保有しています。作曲者個々人から文化庁裁定制度の利用と再版の許諾を得る必要があります。担当者の方から助言が無ければ、仮に書類に不備がなくとも、またイチからやり直しになるところでした。次の誤読点の課題を解決後に権利者個々人あるいは権利管理者に接触し、許諾を得るつもりです。

【誤読点】
手引書中*2にある「相当期間にわたり公衆に提供され,若しくは提示されている事実」を誤読していた。
これは本当に危なかった!担当者の方からこの一文の定義を訊かなければ、また振り出しに戻る羽目になっていました。文化庁が手引書で繰り返し「裁定制度利用に着手する前は一度文化庁担当部局に問い合わせください。」と注意していた理由が分かりました。行政文書の定義は修士号程度の素人には読みこなせないとよく分かりました。
さて、この一文の定義はざっくりと言うと「業務用CDだろうが販売実績がある」ことです。マジですか。これまで30年の間、正体不明だった音源集です。日本レコード協会のレコード商品番号体系に登録されているかどうかすら定かではありません。
これはキツい課題を文化庁から課されてしまいました。NDLで音楽年鑑を読みつくしても主要作品しか載っておりませんし、ちょっとこれはダメかも分からんね。

とはいえ小生、諦めませんよ。

小生、動き続けます。

*1:担当者の方には終業時間を越えてもご対応いただきました。あの節は本当にありがとうございました。

*2:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/pdf/92929201_01.pdf